サブリース新法は、いいことばかりではありません
2020年12月15日より賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により
サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置が施行されました
国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00004.html
法律施行のガイドライン https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001368270.pdf
サブリース業者の規制概要 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001368271.pdf
そもそもサブリース新法が生まれた経緯としては、次のような社会問題がありました。
1. サブリース契約により賃貸事業をおこなっていた所有者が経営破たんに陥るケースが増加
2. 賃貸人とサブリース業者との間で締結された賃貸借契約において、賃料減額に関するトラブルが増加
3. サブリース業者からの一方的な賃貸借契約解除により、安定した賃貸経営が困難になるケースが増加
基本的にはサブリース業者や建設業者あるいは不動産業者が、賃貸オーナーになろうとする人に対しておこなう営業活動に問題があったと判断されています。
これにより誇大広告や不当勧誘が減るのは望ましいことですが、概要の中に「説明すべき家賃減額リスクの明確化」という項目があります。
その中に、「家賃が減額される場合があること」、「契約期間中に解約となる場合があること」の2つが挙げられています。
この2つの項目について詳しく記載を見てみると
家賃が減額される場合があること
◆家賃の定期的な見直しがあり、見直しにより家賃が減額する場合があること
◆契約条件にかかわらず借地借家第32条1項に基づきサブリース業者が減額請求を行うことができること
◆オーナーは必ずその請求を受け入れなくてはならないわけではなく、変更前の家賃決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、
協議により相当家賃額が決定されること。
契約期間中に解約となる場合があること
◆契約期間中でも、サブリース業者から解約される場合があること
つまり、家賃減額に応じないと解約される危険性が合法的に起こりえるという事なのです。
もしもに備えるサブリースオーナー安心契約
もし解約されてしまった場合、家賃収入がなくなり銀行への返済計画を大きく狂わせる大問題に発展します。
それを考えてしまい、渋々減額を受け入れて後悔をされる方を減らしたいからこそ、サブリースオーナー会では、「サブリースオーナー安心契約」というサービスを始めました。
「サブリースオーナー安心契約」とは今現在契約しているサブリース会社から契約解除されたり、その会社が倒産してしまった場合、一定の条件下でサブリース契約が移行し、契約管理が実行される、サブリースオーナーにとって「安心できる契約」です。