LPオーナー会は、以下の規約を定め 会員は遵守するものとし入会時にこの規約を承諾したものとみなします。
LPオーナー会 会規約のご案内
第1条(名称)
本会は、2020年4月1日から「サブリースオーナー会」と称する。
第2条(目的)
本会は、サブリース契約の賃貸物件で賃貸事業を行なっているオーナーさんの情報交換・交流を軸に相互に助け合うことを目的とする。
第3条(会員)
本会の会員は、サブリース契約のオーナーで組織する。(元オーナー含む)入会時には本会規約に同意し、オーナーである証明書類(賃貸契約書等)及び所有物件の事業計画書と振込み明細書などを提出する事とする。
会員とは、入会手続き完了後 本会から会員番号を付与された方を言う。
第4条(入会・会費)
入会時に氏名・フリガナ・連絡先電話番号自宅と携帯電話・PCメールアドレス・住所・ 年齢・賃貸契約内容を電子メール又は、郵送にて本部へ登録すること
2021年より2022年末まで 入会金無し 年会費 11,000円
年会費を 4月と10月に分割して会員の金融口座から振り替える。
口座振替手続きを行なった順に会員登録完了とします。
会員資格有効期限は、上期4月1日から9月30日と下期10月1日から3月31日までとします。
(サブリース会社の株購入)
会員は、サブリース会社の株を100株以上購入する。
ただし 会員条件とはしない。
サブリース会社の安定株主となりサブリース会社の安定経営を支える。
会の活動の一環として会員は、株主の権利を行使する必要がある場合は、これに速やかに協力する。
(オーナー株主の会)
サブリース会社の経営方針に株主を通じ参画し、オーナー地位向上を目的とする。
100株以上の株を購入した会員を集め 会を結成し サブリース会社経営者に対し意見陳述などを実施する。
株主総会などに出席しオーナーの立場を考えた経営方針に転換すべく主張を述べる。
第5条(所在地)
本部の所在地は、愛知県名古屋市中村区日吉町30-3
名古屋駅前事務所は、愛知県名古屋市中村区椿町20-15 名古屋国鉄会館3階
第6条(組織)
1、組織の構成
①、本部を愛知県に置く。
②、支部を各都道府県及び市町村に置く。
2、本部・支部に次の役員を置く。
①本部役員
代 表 理事 1名
副代表 理事 1名
監 査 役 1名
理 事 3名程度
②支部役員
支 部 長 1名
副支部長 1名
会 計 1名
幹 事 3名程度
3、役員の職務
①、代表理事は、会務を総括する。
②、副代表理事は、代表を補佐し代表に事故ある時の職務を代理する。
③、監査役は、会計事務を監査する。
④、理事は、会の円滑な運営に努める。
⑤、支部長は、管轄する支部を総括し 本部との円滑な連携に努める。
⑥、副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故ある時の職務を代行する。
⑦、会計は、会の会計事務を処理する。
⑧、幹事は、会の円滑な運営に努める。
4、役員の選出
①、理事は、会員の互選にて決定する。
②、代表理事は、理事会で選任し決定する。
③、副代表理事及び監査役は、代表が指名し2名以上の理事の承認を得て決定する
④、支部長は、代表理事が指名する。
⑤、その他の支部役員は、支部長の推薦を受け 代表理事が承認した者とする。
5、役員の任期
①、原則、全役員の任期は、4月1日から3月31日の1年とする。
②、再任については、選出手続きを経て妨げないものとする。
第7条(活動)
会員間の情報交換と懇親を深めるため適宜、セミナー及びオーナー会を開催する。
会員は、賃貸契約書・入居状況・家賃更新状況などの本部から求められた情報を滞りなく本部に提供すること。
本部は、提供された情報を家賃更新時に活用できるような資料にまとめ会員に提供する
家賃交渉時に発生したトラブルについて 本部・支部は、一切の責任を負わない。
アパート経営の収益向上情報をサイトにて公表し 会員の収益向上に貢献する。
1、役員会の開催
①本部役員会
役員会議 代表が適宜召集する。
②支部役員会
役員会議 支部長が適宜召集する。
2、会の議題・議案について
役員会 当年の活動報告と翌年の計画 及び必要と思われる議題について話し合う。
3、特別部会の活動
特定の会員に共通した問題を解決するため 特別部会を結成し活動することができる。
活動費は、「サブリースオーナー会 預り口」の銀行口座を設け一時的に保管し管理する。
活動費の精算については、それぞれの会の役員会で承認を受け行なう事とする。
第8条(事故・負傷等)
1、事故発生について
①天災による事故・負傷については、責任を負いかねます。
②人災・機械等による事故・負傷については、弊会に起因した事柄以外は責任を負いかねます。
2、対応について
会員は、最善の対応を行ない自己の責任において対応すること。
第9条(会員の責任)
1、会員は、会を利用するに当たりすべての行為とその結果に一切の責任を負う
2、会員が当該会員及び第三者に対し損害を与えた場合、または紛争が生じた場合、会員は自己の責任により問題を解決するものとする。弊会にいかなる迷惑や損害を与えないものとする。
3、会員が違法な行為や本規約に違反した行為または、不当な行為によって当会に損害を与えた場合は、弊会は、会員に対し当該損害を請求できることとする。
4、会員は、会の承諾なくサブリース会社との契約書・確認書に署名捺印しない事。
5、会員がサブリース会社から減額訴訟その他訴訟を受けた場合は、速やかに本部に申し出ること。
第10条(中断と会解散)
弊会は、運営上、中断もしくは、会解散が必要と判断した場合は、中断及び会を解散することがある。
第11条(禁止事項)
1、会員は、活動中もしくは、活動を通じて以下の行為を行なってはいけない。
①会員、第三者、弊会のプライバシー、その他利益を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
②会員、第三者、弊会は、情報の改ざん・漏洩・消去をする行為。
③会員、第三者、弊会の著作権その他権利を侵害する行為または、侵害する恐れのある行為。
④会員、第三者、弊会を誹謗中傷する行為。
⑤公序良俗に反する行為もしくは、その恐れのある行為また、公序良俗に反する情報を会員、第三者に提供する行為、または、侵害する恐れのある行為。
⑥宗教布教活動・選挙活動にかかわる行為。
⑦射幸心をあおったり投機の勧誘を行なう行為。
⑧会員、第三者、弊会に直接・間接的に重大な支障を与える様態で活動する行為。
⑨会員、第三者、弊会に不利益を及ぼす行為。
⑩法令違反・犯罪行為・詐欺行為及びその恐れのある行為。
⑪その他、弊会が不適切と判断した行為。
第12条(会員資格取り消し)
弊会は会員が以下の事由に該当する場合、事前に通知することなくただちに当該会員の資格を取り消すことができることとする。
①第11条に該当するもしくは、抵触する行為を行なった場合。
②弊会への登録内容に虚偽の記載があった場合。
③会費などの支払い不履行及び遅延行為があった場合。
④本規約に違反した場合。
⑤弊会を妨害した場合。
⑥弊会が会員として不適切と見なされる行為を行なった場合。
第13条(著作権その他の権利)
1、著作権について
①弊会及び活動に伴い提供される情報にかかわる製作者の権利は、弊会に帰属する。
②活動にかかわる著作権・著作隣接権その他知的財産権は、弊会に帰属する
2、本活動にかかわる著作権・肖像・情報・デザイン・ドメインなどの一切の知的財産は、弊会に帰属する。
3、本活動にかかわる情報や投稿は、弊会に帰属し他の目的で利用してはならない。
4、ホームページ上の記載内容の無断転記・集団写真を無断転写・引用しないこと。
第14条(著作権その他の権利)
1、弊会は、会員及び第三者によるインターネット等の情報改ざんや漏洩により発生した損害や会員もしくは、第三者の誤記入等の事象による情報の誤送により発生した損害については、一切の責任を負わないこととする。
2、弊会の中断・廃止等に起因して 会員または、第三者が被った損害について、弊会は一切の責任を負わないこととする。
3、会員同士の情報交換及び交換行為等の取扱いについては、一切の責任を負わないこととする。
4、会員同士の問題については、一切の責任を負わないこととする。
第15条(権利の譲渡禁止)
会員は、弊会を利用により生じる権利のすべてに関し第三者に譲渡、移転等の処置もしくは、担保等の設定等はしないこと。
第16条(個人情報の扱い)
1、弊会並びに会員は、個人情報の取扱いについてサイト上のプライバシーポリシーに準拠する。
2、弊会は、会員に事前に通知することなく、かつ会員の同意なく、会員が特定できない状態で自らの活動または、第三者に利用させる目的として会員による活動状況等、弊会の提供により得られる情報収集、集計等を含む加工等の提供を行なうことができる。
3、弊会活動における写真撮影については、撮影時に拒否されない限り撮影の映像・写真等を弊会の判断に依り事前の承諾なしに活動(ホームページ・会報等)に活用することができる。また、会員及び元会員は、本人写真・所有する物件写真・その他会に提供した写真及びデータについて削除・停止などの申し立てをしない事。
第17条(管轄裁判所)
会員と弊会間での本規約並びに活動に関した紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審査の管轄裁判所とすることに合意するものとする。